賦課金について

 大井川用水を利用するなど、土地改良事業においてはその事業に要する経費(維持管理費)に充てるため、その地区内にある土地につき、組合員に対して賦課金を徴収しています。大井川用水は用水を必要としたものが共同で国や県などの支援を受けて利用することができたもので、受益地(用水を利用する権利のある土地)には、次のような義務があります。

① 賦課金の支払義務

個人の都合で用水を利用する、しないに関わらず、施設の維持管理には経費が掛かりますので、負担は発生します。水道のような水代金ではありません。また、地域によって大井川右岸土地改良区の管理区域を超えた末端の水利組合などで別に施設を管理している場合があり、この場合は別に賦課金がかかることがあります。

 

② 異動があった場合の届出義務

所有者や賦課金の支払者に変更があった場合は、届出が必要です。相続や所有権移転等希があっても同時に変更はされません。毎年夏に発行される「大井川右岸だより」の宛名は改良区に登録されている組合員となっています。

決済金、加入金について

① 農地以外に転用するため、大井川用水を利用しなくなる場合には、届出が必要です。また、事業から外れることで、他の組合員の負担が大きくならないように「決済金」を支払って 受益地から外れることができます。その後、賦課金はかかりませんが用水の利用もできなくなります。

② 大井川の農業用水を利用する場合は、組合員になるために加入申請を行うと共に「加入金」の納入が必要となります。これは、既存施設など経費負担をした現組合員との間での公平化を図るため、加入者にも一定の負担を求めるものです。

必要な手続き

① 組合員の変更(死亡や経営移譲など)した場合は、法律(土地改良法)の規定により事務局まで届出をする義務があります。必要になる書類もありますので、まずは事務局に連絡をお願いします。また、売買や相続の登記があっても自動的に登録変更はされませんので、ご注意ください。

 

② 口座引落の申し込みや変更は、取り扱いの金融機関まで手続きをお願いします。引落が可能な金融機関は、JA、郵便局、島田掛川信金となっています。

 

③ 農地転用の申請時には、土地改良区の現地確認書が必要になりますので、手続きを依頼する行政書士などを経由するか、直接、事務局までお問合せください。

 

④ 受益地に入っているか確認する場合は、下記の事務局まで地番を明記して FAX でお問合せください。